一般社団法人和歌山県調理師会定款
第一章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は一般社団法人和歌山県調理師会(以下会という)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は事務所を和歌山市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、調理師の資質の向上並びに食品衛生の向上をもって調理技術の発展と併せて国 民食生活の改善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、和歌山県内において次の事業を行う。
(1) 調理技術に関する研究
(2) 国民に対する合理的な調理技術の普及を図るための実施指導、講習会の開催、広報活動及び機関誌の発行
(3) 調理師等に対する資質の向上のための講習会、展示会、座談会及び研究会の開催
(4) 料理の味覚視覚並びに栄養及び衛生管理に関する研究
(5) 書籍及び物資の斡旋
(6) 食文化の伝承、健康増進及び食育推進に関する事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第二章 会 員
(会員の種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員
①普通会員 調理師の免許を有する者
②特別会員 この法人の趣旨に賛同し、目的達成のために協力する者及び法人もしくは団体
③準会員 和歌山県内に移住しもしくは勤務し、調理師になろうとする者であって、この会の目 的に賛同するもの
(2)賛助会員 この法人の目的及び趣旨に賛同する者、又は法人及び他の団体
2.この法人の社員は、概ね正会員20人に1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という)上の社員とする(1人未満の端数が生じた場合は1人とする)
3.代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理 事会において定める
4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補すること ができる。
5.第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6.第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第278条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の専任及び解任(法人法第63条及び第70条並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
7.代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8.補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及 び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)
につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9.第7項の補欠の代議員の選任に係る選挙が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項 代議員選挙終了の時までとする。
10.正会員は法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(電磁波方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項の、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11.理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、その旨入会申込書を地区調理師会長をへて会長に提出しなければならない。
2.この法人の賛助会員になろうとする者は、その旨の入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第7条 この法人の会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、会員としての資格を失うものとする。ただし、第6号については、正会員に限る。
(1)会員からの退会の申し出があったとき。
(2)死亡又は解散したとき。
(3)破産の宣告をうけたとき。
(4)会費を1ヶ年以上納入しないとき。
(5)第8条第1項の規定により除名されたとき。
(6)調理師法(昭和33年法律第147号)第6条の規定により免許を取り消されたとき。
(除 名)
第8条 会員が法人の名誉をき損し、又は目的趣旨に反するような行為をしたときは、社員総会の議決を経てこれを除名することができる。
2.前項の規定により除名された会員にはその旨通知しなければならない。
(経費の負担)
第9条 この法人の会員は、会費を納入しなければならない。
2.会費の額は、理事会の承認を経て別に定める。
(搬出金の不返還)
第10条 既納の会費その他の搬出金は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
第三章 役 員
(役員の設置)
第11条 この法人に次の役員をおく。
理 事 20名以上30名以内
監 事 3名以内
2.理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。
3.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の専任)
第12条 理事及び監事は、正会員の中から社員総会において選任する。ただし、相互に兼ねることはできない。
2.会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3.役員のうち会員以外の理事、又は監事を置くことができる。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長はこの法人を代表し会務を統括する。
3.副会長は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担施行する。
4.会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第17条 役員は無報酬とする。
2. 役員にはその職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第18条 この法人は、役員の法人法第111条第1項(任務を怠ったとき)の賠償責任について、善意で かつ重大な過失のない場合で特に必要と認めるときには、理事会の決議により、賠償責任額 から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(責任限定契約)
第19条 法人法第112条の規定にかかわらず、外部役員等(外部理事、外部監事(一般社団法人の監 事であって、過去に当該一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがない ものをいう。法人法第301条第2項第14号において同じ。)又は会計監査人をいう。以下この 条及び同項第12号において同じ。)の法人法第111条第1項の責任について、当該外部役員 等が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、最低責任限度額を限度とする旨の 契約を外部役員等と締結することができる。
第四章 社員総会(代議員)
(構 成)
第20条 社員総会は、社員をもって構成する。
2.前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第21条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第22条 社員総会は、定時社員総会として毎年7月に開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招 集)
第23条 社員総会は、法令に別段に定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である
事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第24条 社員総会の議長は、出席した社員の中から選出する。
(議決権)
第25条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第26条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以 上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4.やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその決議権を行使することができる。この場合においては前3号項の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
5.理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第27条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び議長の指名した2名以上が、前項の議事録に記入押印する。
第五章 理事会
(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間据え置かなければならない。
前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第六章 事務局
(事務局及び職員)
第33条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2.職員は、会長が任免し、その指示により事務に従事する。
3.事務局の組織及び内部管理に必要な事項は、理事会が定める。
第七章 会 計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長 が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場 合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監 事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時社員総 会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類につい ては承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主た る事務所に備え置くものとする。
第八章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第九章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第十章 補 則
(支 部)
第41条 この法人は地区調理師会を単位とする支部を置くことができる。
2.支部は、この法人の事業計画の円滑な実施を図るため、地区において必要事業を行う。
(顧問及び参与)
第42条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2.顧問及び参与は理事会の推せんにより会長が委嘱する。
(細 則)
第43条 本定款の施行について必要な事項は理事会の議決によって別に定める。
附 則
1.この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の会長は前田洋三とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。